憲法9条は、今や・・・

 日本国憲法第9条(戦争の放棄。戦力および交戦権の否認)

 ①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は。国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 ②前項の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

 憲法を変えようという動きは、まだまだ本格化する気配はないが、憲法の条文を有名無実化してしまう作業は徐々に進んでいる。シビリアンコントロールのもと、自衛隊が容認され、海外にも平和協力活動の一環として派遣され活動を続けている。そしてともに活動する国が攻撃を受けたときには反撃できるように集団的自衛権閣議ですでに容認されている。つまり、軍隊としての役割を担うようになっているのである。

 

 言葉による言い回しで、条文を空文化してきた日本政府は、専守防衛もすでに意味をなさず、いまや敵基地攻撃能力の保有が議論されている。しかも装備導入はすでに決定済みで、しかも敵地攻撃能力といえば角が立つのか反撃能力と言い換えて議論されているのが現状である。そして反撃という言い回しなら、いつ反撃に着手できるかという問題になり、そこも議論の対象になっている。これは相手側に明確に攻撃の意図があって、すでに着手している状態ならば反撃できるとすると相手がミサイル発射前でも反撃可能となる考えも出ている。

 さらに反撃目標についても、敵ミサイル基地に限らず「指揮統制機能等を含む地域」という議論までなされている。こうなれば、市民を巻き込むリスクが高まる都市部まで攻撃の念頭におけることになる。つまり、あくまで敵からの攻撃に対する反撃といいながら、極端な話、その恐れが高まったときは反撃可能であり、しかも反撃目標は幅広いとなる。

 

 つまり、危機的状況に追い込まれれば、相手方より早く、しかも多くの反撃目標に対してこちらから先制攻撃にをお行う可能性を排除しないということになりそうである。

それほど物騒な議論が、現実に議論されている事を国民は知っておくべきであろう。